2005年 02月 13日
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♪身分証明って大変
●住民票:転出入届、本人確認を厳格化 なりすまし防止へ(毎日新聞 2005年2月13日)
本人になりすまして住民票を移される事件の多発を受け、総務省は、転出入届などの住民異動届を自治体が受理する際に届出人の本人確認を義務づける方針を決めたそうだ。
事務処理要領を改正、運転免許証やパスポートなど官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書の提示を求める方針で、月内にも全国の自治体に通達を出し、05年度中に実施する考えだとか。
○前回の記事で、韓国の非合法な「便利屋」について少し触れましたが、日本でもニセ口座やニセ身分証明書などを用いた犯罪行為が拡大しているそうです。それに伴い、レンタルビデオの会員登録など色々なケースで、本人確認のための身分証明書の提示が、以前にも増して厳格に行われているように感じます。
昨日、ネット環境を構築するため「yahooBB」を申し込んだ時の話です。その際に運転免許証の提示を求められたのですが、実はまだ免許証の住所変更をしていなかったため、免許証だけでは本人の住所確認ができないと言われ、公共料金の領収書などの提示を求められました。
もちろん本人の住所確認のためには、住所変更されていない免許証だけでは不十分だということは十分理解できるのですが、この話には伏線があるのです。
実は1週間ほど前、免許証の住所変更をするために住民票の写しと写真1枚を持参して某警察署に手続きに行きましたが、残念ながら今からでは住所変更ができないと言われたのです。
その理由について訊ねると、私の免許証は来月(3月)に5年ぶりの更新月(一応ゴールド免許なのです)を迎えるため、今(2月)から住所変更をしても旧住所の方に免許更新の案内が届くので、3月に入ったら最寄の「免許センター」等で更新と合わせて住所変更して下さい、と言われました。
窓口で対応してくれた婦人警官の方は非常に丁寧な方で、その場では特に気分を害することもなく納得して帰宅したのですが、よくよく考えると、その結果およそ1月の間は免許証の住所変更ができないため、先ほどの例のように身分を証明するのに不都合が生じてしまったというわけです。
○ところで「道路交通法」によると、以下のとおり「運転免許証の住所変更は速やかに届け出なければならない」と決められています。
氏名や住所等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地の公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法第94条第1項)。届出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第九号)。
こうしてみると先日の某警察署の説明は、本人が速やかに届け出たことに対して、警察サイドの業務フローの都合により記載事項変更の手続きを断ったことになるのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。
まあ、3月に入ったらすぐに最寄の「運転免許センター」に行き、更新と住所変更の手続きを行うつもりなので深く問題視するつもりはありませんが、そういうわけで、現在私の財布の中には運転免許証と一緒に東京電力の領収書が入っているのです。(笑)
本人になりすまして住民票を移される事件の多発を受け、総務省は、転出入届などの住民異動届を自治体が受理する際に届出人の本人確認を義務づける方針を決めたそうだ。
事務処理要領を改正、運転免許証やパスポートなど官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書の提示を求める方針で、月内にも全国の自治体に通達を出し、05年度中に実施する考えだとか。
○前回の記事で、韓国の非合法な「便利屋」について少し触れましたが、日本でもニセ口座やニセ身分証明書などを用いた犯罪行為が拡大しているそうです。それに伴い、レンタルビデオの会員登録など色々なケースで、本人確認のための身分証明書の提示が、以前にも増して厳格に行われているように感じます。
昨日、ネット環境を構築するため「yahooBB」を申し込んだ時の話です。その際に運転免許証の提示を求められたのですが、実はまだ免許証の住所変更をしていなかったため、免許証だけでは本人の住所確認ができないと言われ、公共料金の領収書などの提示を求められました。
もちろん本人の住所確認のためには、住所変更されていない免許証だけでは不十分だということは十分理解できるのですが、この話には伏線があるのです。
実は1週間ほど前、免許証の住所変更をするために住民票の写しと写真1枚を持参して某警察署に手続きに行きましたが、残念ながら今からでは住所変更ができないと言われたのです。
その理由について訊ねると、私の免許証は来月(3月)に5年ぶりの更新月(一応ゴールド免許なのです)を迎えるため、今(2月)から住所変更をしても旧住所の方に免許更新の案内が届くので、3月に入ったら最寄の「免許センター」等で更新と合わせて住所変更して下さい、と言われました。
窓口で対応してくれた婦人警官の方は非常に丁寧な方で、その場では特に気分を害することもなく納得して帰宅したのですが、よくよく考えると、その結果およそ1月の間は免許証の住所変更ができないため、先ほどの例のように身分を証明するのに不都合が生じてしまったというわけです。
○ところで「道路交通法」によると、以下のとおり「運転免許証の住所変更は速やかに届け出なければならない」と決められています。
氏名や住所等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地の公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法第94条第1項)。届出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第九号)。
こうしてみると先日の某警察署の説明は、本人が速やかに届け出たことに対して、警察サイドの業務フローの都合により記載事項変更の手続きを断ったことになるのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。
まあ、3月に入ったらすぐに最寄の「運転免許センター」に行き、更新と住所変更の手続きを行うつもりなので深く問題視するつもりはありませんが、そういうわけで、現在私の財布の中には運転免許証と一緒に東京電力の領収書が入っているのです。(笑)
by azarashi_salad | 2005-02-13 15:14 | 無駄話
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