人気ブログランキング | 話題のタグを見る

【重要】杜撰な廃棄物処理の合法化と環境省の責任回避が目的の規則改正(1/20までパブコメ実施中)

環境省がHPで「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」(仮称)及び「中間貯蔵に係る廃棄物処理の特例」に対する意見の募集(パブリックコメント)を実施中だ。

除染や、除染に伴い発生する土壌や廃棄物の中間貯蔵施設への運搬等が適切かつ迅速に行われるようにするため、関係法令の改正を検討しております。本件について、平成26年12月22日(月)から平成27年1月20日(火)までの間、広く国民の皆様から御意見を募集いたします。(環境省)

今回の規則改正は、従来の廃棄物処理法等で実施してきた規制を撤廃し、がれき処理や除染廃棄物処理などで問題が表面化した杜撰な放射性廃棄物処理を合法化するトンデモない内容だといえる。

以下にそのポイントを説明する。

一つ目の「特別措置法施行規則」の一部「改正」案は、これまで市町村等が除染を受託する場合は再委託までとの規制があったが、これを事実上撤廃するものだ。

【改正概要】
(1)土壌等の除染等の措置に係る委託
規則第 59 条を改正し、市町村等が除染実施区域で行う除染の委託の基準として、新たに
① 受託者は、受託業務を一括して他人に委託しない者であること。
② 一次受託者(市町村等から委託を受けた者)が受託業務を委託する場合は、二次受託者以降の全ての受託者について、氏名(個人の場合)又は名称(法人の場合)、実施する作業内容及び委託基準に定める欠格要件等に該当しないことを一次受託者が書面(施工体制図等を想定)で市町村等に提出し、二次委託以降の委託について、あらかじめ市町村等の書面による承諾を受けること。また、書面に記載した内容に変更が生じた場合も、同様とすること。
③ 市町村等と一次受託者の委託契約には、受託者(二次受託者以降のすべての受託者)が①や欠格要件等の委託基準を満たさなくなったとき及び一次受託者が②の承諾を受けなかったときは、一次受託者との委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
を規定することとする。
また、上記①~③により除染を実施する者の適正性を担保したうえで、委託基準の他の要件にも適合している限りにおいて、市町村等が除染実施区域で行う除染について、再々委託以降の委託も可能とすることとする。

しかし福島県田村町では除染作業の多重下請けや管理放棄などの杜撰な廃棄物処理が横行し、末端下請け業者が瓦礫を不法投棄した事件まで起きている。さらに、環境省も自治体もこうした不適切な廃棄物処理を黙認し、放置してきた経緯がある。

【参考】違法除染を黙認し復興予算の無駄遣いを放置している環境省を会計検査院に通報した。

不法投棄や多重下請けのような違法な廃棄物処理を無くすためには、規制緩和ではなく規制の強化こそが必要なはずだ。しかし、本来とは逆に規制緩和しようとする環境省は、自分たちの責任逃れしか考えていないのだろう。

二つ目の「中間貯蔵に係る廃棄物処理の特例の制定」案は、廃棄物処理の適正化と排出事業者責任の明確化を謳い文句に導入した「マニフェスト制度」を事実上撤廃するものだ。

【改正概要】
(2)産業廃棄物管理票の交付を要しない場合として、以下の場合を定めることとする。
・ 中間貯蔵施設において保管する産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は中間貯蔵施設において処分※する産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分※を委託する場合
※減容化を目的とした焼却等の中間処理を指す。


しかし、廃棄物処理ではこれまで度重なる不法投棄や不適切な処理が問題となり、不適切な廃棄物処理の再発防止と排出事業者責任の明確化を目的として導入されたのが「マニフェスト制度」のはずだ。

【参考】マニフェスト制度について

不法投棄や不適切な廃棄物処理を防止するためには、徹底した情報公開と排出者責任の追及は欠かせない要素のはずだ。しかし中間貯蔵に係る廃棄物処理では、主たる実施者である環境省自身にも排出者責任が及ぶことが想定されるため、こちらも上記同様、情報の合法的隠蔽と自分たちの責任逃れしか考えていないのだろう。

市民による問題追及で今回の「規則改正」を見直しさせることが必要だ。

***********************************

クリックで救える命がある。

by azarashi_salad | 2015-01-04 16:34 | 政治 <:/p>

<< ネットで宝探し(1/4) ♪宝探し(12/21) >>