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南5区最終処分場の設置届出書について

◆市民が情報開示請求していた南5区最終処分場の「設置届出書」

受入基準に「受け入れる種類は、埋立用材としての利用を考慮して(中略)10種類の産業廃棄物及び建設残土に限定する」「無害かつ安全なものを受け入れることにする」とはっきり明記されており、震災瓦礫は受入不可能である。

1、産業廃棄物の受入基準と受入体制
(1)受入基準

「受け入れる種類は、埋立用材としての利用を考慮して(中略)10種類の産業廃棄物及び建設残土に限定する」
→岩手県の漁具・漁網、宮城県の不燃混合物ともに上記の限定廃棄物に合致しないため受入不可能。
「無害かつ安全なものを受け入れることにする」
→県外処理予定の瓦礫(不燃物)は、環境省及び細野大臣が「現地の埋立用材に利用できないほど有害」と公言しているため受入不可能。

(2)産業廃棄物受入基準(表2.2-6)
・共通受入基準
「取り扱い困難な廃棄物の搬入禁止」
「環境保全上支障のある廃棄物の搬入禁止」

→岩手県の漁具・漁網は、取り扱い困難な廃棄物であるため受入不可能。
→宮城県の不燃混合物は、環境省及び細野大臣が「現地の埋立用材に利用できないほど有害」と公言しているため受入不可能。

2、排水処理
(イ)排水処理システム(図2.2-9)
現状の排水処理システムでは放射性物質は除去不可能なため、海域に放流される排水に放射性物質が漏出する。

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by azarashi_salad | 2012-08-18 13:39 | 健康

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