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【備忘録】クリアランス制度に関する規制

クリアランスレベルは「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の2第4項に規定する製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則」の別表2で定められていて、セシウム134、セシウム137それぞれ100Bq/kgになる。

クリアランス制度に関する規制(別表2)

もともと法律「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第六十一条の二で「放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないもの」(いわゆるクリアランス制度)が定められている。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

この基準値がクリアランスレベルと呼ばれるもので、このクリアランスレベルを定めている規則(省令)が「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の2第4項に規定する製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則」。

クリアランス制度について詳しく解説している公的資料

原子炉等規制法におけるクリアランス制度について

こちらのサイトも参考になる。

放射性廃棄物スソ切り問題


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by azarashi_salad | 2011-12-26 21:45 | 健康 <:/p>

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