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「特措法」で処理できる廃棄物と従来の廃棄物との関係について(備忘録)

今回の放射能汚染された廃棄物を処理するための「特措法」で規定される廃棄物と、従来の廃棄物との法的関係は「資料3」のとおり。

この資料によると「特定一般廃棄物」と「特定産業廃棄物」があると思われます。

で、「指定廃棄物」(=8000Bq/kg以上)未満は、通常の廃棄物扱いとなって一般処理場や産廃処理場で処分出来るのですが、その中から一定基準以上に汚染されたものを「特定廃棄物」と指定するみたいです。

その基準は明確に数字が出てきませんが、「資料5-3」によると、どうも「8000Bq/kgの8割(6400Bq/kg)の焼却灰が出るもの」と定義付けしているようです。(この辺の法解釈は自信がありません)

この「特定廃棄物」を処理する場合のみ、「特別な処理基準」が定められており、それ以下は「何も対策が不要」な廃棄物になると思われます。
処理基準は「資料5-2」

「特別な処理基準」と言っても、バグフィルターのある焼却炉で燃やすとか、埋めた場所を把握しておくとか、水との接触を防止する(コンクリートで固形化不要とか、こんなんで放射能汚染を防止できないだろう、と思われるような対策ばかりです。

さらに、それ以下は全く対策不要というのも腹立たしい限りです。

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by azarashi_salad | 2011-10-21 10:24 | 健康

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