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◇景品表示法違反(優良誤認)と詐欺の違いとは?

しばらくお待ち下さい
●<虚偽表示>サクランボ果汁、実際はリンゴのグミ販売(毎日新聞:10月4日)

○山形県内で、実際にはリンゴ果汁を使いながら、パッケージに「サトウニシキ果汁使用」などとサクランボの高級品種の虚偽表示をした菓子「さくらんぼグミ」を販売していたとして、公正取引委員会は、販売元の土産物販売・製造会社「タカチホ」と製造元の「札幌グルメフーズ」を景品表示法違反(優良誤認)で排除命令を出したそうだ。
 また、農林水産省もJAS法に違反したとして「タカチホ」に改善策の指示を出し、「札幌グルメフーズ」に厳重注意したとか。

 日本一のサクランボ産地である山形県で、「山形特産さくらんぼ果汁100%グミ」と表示して販売すれば、ほとんどの人は額面どおり信じるだろうから、今回の事件は単なる景品表示法違反と言うよりも詐欺に近い悪質な事件ではないだろうか。
 下のリンクは、公正取引委員会が公表した資料だが、それによると「さくらんぼ果汁100%」どころか「リンゴ果汁100%」となっている。
 これについて「札幌グルメフーズ」は、『当初はサクランボ果汁を入れる予定だったが、甘さと酸味を出すためにリンゴ果汁を使った』と話しているそうだが、どうやってその言葉を信じればいいと言うのだろう。

●公正取引委員会が公表した資料

○実は、このニュースを見て先月報道された下のニュースを思い出した。

●偽森伊蔵で懲役3年求刑 「購入者の屈辱甚だしい」(共同通信:9月21日)

○生産量が少なく幻の焼酎とされる「森伊蔵」の偽物を、インターネットオークションで販売したとして、詐欺罪などに問われた飲食店経営者の公判が大阪地裁であり、検察側は懲役3年を求刑したそうだ。
 論告で検察側は『人気の高い焼酎の偽物を購入させられた被害者の屈辱感は甚だしく、酒造会社の信用も大きく傷ついた。インターネットで大量販売され、社会的影響も大きい』と指摘したとか。

 同じ虚偽表示でも、「サクランボ」(実際はリンゴ)は景品表示法違反で、「森伊蔵」(実際は焼酎)は詐欺罪(懲役3年)である。この違いは一体どこからくるのだろうか。

○そういえば、同じ虚偽表示でも『雪印食品偽装牛肉事件』では関係者らが詐欺罪に問われ、実行犯だった営業調達部長ら5人は懲役2年、執行猶予3年の有罪が確定している。

 そう考えると、今回の事件と「森伊蔵」の事件及び雪印事件との違いが、ますますよくわからない。
 「リンゴ果汁100%」の商品を「サクランボ果汁100%」と偽ることは、本当に『優良誤認』なのだろうか?(どなたか詳しい方教えてください)

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by azarashi_salad | 2004-10-05 12:11 | 社会 <:/p>

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