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川内原子力発電所審査書案に対するパブコメ

◆九州電力株式会社川内原子力発電所1号炉及び2号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する科学的・技術的意見の募集について

上記「九州電力株式会社川内原子力発電所1号炉及び2号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案」に対するパブリックコメントを提出したが、「意見」として取り扱われるかに注目だ。

○意見
本件「九州電力株式会社川内原子力発電所1号炉及び2号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する科学的・技術的意見の募集について」では、「いただいた御意見が下記に該当する場合は、御意見の一部を伏せること、または、御意見として取り扱わないことがあります。→意見が、対象となる原子力発電施設等の設置変更許可申請に係る規制基準適合性審査に関する審査書案における科学的・技術的判断と無関係な場合」とある。

しかし、行政手続法第39条第一項(意見公募手続)では「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない」と定めており、本件のような「科学的・技術的判断と無関係な」意見を排除した意見公募は行政手続法の趣旨に反する

また、行政手続法第43条第一項(結果の公示等)では「命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。三 提出意見」と定めており、「御意見の一部を伏せること」も行政手続法の趣旨に反する

以上のことから、原子力規制委員会は行政手続法の趣旨に適切に則り、「科学的・技術的判断と無関係な」意見も含む、広く一般の意見を求めるための意見公募をあらためて実施するとともに、提出された意見については全て公開すること。

参考リンク:
◆(総務省)「行政手続法Q&A」意見公募手続等の概要

◆行政手続法

以上

パブコメはこちらから出来ます。
◆パブリックコメント:意見提出フォーム


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by azarashi_salad | 2014-07-25 20:31 | 政治 <:/p>

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