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【スクープ】総務省は愛知県に瓦礫受け入れ検討費を交付するために省令を改正していた

瓦礫の広域処理を正当化するために、私たちが納めている税金をここまで好き勝手に使わせて良いのだろうか。

前回の記事【スクープ】愛知県も瓦礫を受入れずに特別地方交付税7600万円を受給で、『愛知県が執行した経費の実績に見合う7635万円が「特別地方交付税」として一般会計から交付されていたことが判明した』と報告したが、この件について環境省と総務省に事実関係を確認した方からの報告により、総務省は瓦礫受け入れ検討費(約7600万円)を交付するために省令を改正していたことが分かった。

判明した事実関係の詳細は以下の通り。

1、愛知県の瓦礫受け入れ検討費(約7600万円)はH25年3月分の「特別交付税」として交付された。
◆災害廃棄物の受入検討等に要した経費の措置について

2、上記交付の根拠は「特別交付税に関する省令」第10条十項による。
(東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の受入れを実施しない道府県について、広域処理の受入れを検討するために要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額)

◆特別交付税に関する省令(最終改正:平成二五年三月一八日)

3、総務省は災害廃棄物受入れ検討費分を交付できるよう、H25年3月18日付で「特別交付税に関する省令」を改正し「第10条十項」を新規に追加した。
○ 特別交付税の新規項目に「震災廃棄物受入れ検討経費」があるが、東日本大震災関係の経費について震災復興特別交付税の対象とならないのはなぜか。二重計上になることはないか。
→ 震災復興特別交付税は、主として被災団体における復旧復興関連の財政需要について措置するものである。一方、全国的な財政需要については、特別交付税で措置するものである。震災廃棄物の受入れは全国的に行われるものであるため、特別交付税措置をしている。二重に措置されることはない。
◆平成24年度地方財政審議会(3月15日)議事要旨

つまり、この省令改正がなければ瓦礫受け入れ検討費(約7600万円)は支出できなかったということであり、総務省は、まさに愛知県(他の自治体もあるかも知れないが)の瓦礫受け入れ検討費(約7600万円)を交付するために省令改正したと言っても過言ではない。

瓦礫広域処理を正当化するため、政府にとって都合良く法律を変えたので交付税の不正受給(違法)にはあたらないかも知れないが、極めて不透明かつ不適切な処理だと思う。

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by azarashi_salad | 2013-06-15 07:54 | 政治 <:/p>

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