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宮城県と鹿島JVの災害廃棄物処理業務(委託契約)について

【転載情報】青木秦さんたちが宮城県に提出した通告書
でも紹介したが、北九州市に持ち込まれた試験焼却の瓦礫が「二重契約」ではないかとの疑惑が浮上し、市民団体が北九州市と宮城県を相手に損害賠償請求事件として提訴する事態に発展している。

そんな中、市民が情報開示請求した宮城県と鹿島JVとの災害廃棄物処理業務(委託契約)に関する行政文書がネット上(下記リンク)で公開されたので、その内容について気がついた点をいくつかメモしておく。

◆開示された行政文書。(石巻ブロックの災害廃棄物処理業務に係るもの)

上記のリンクから宮城県と鹿島JVの仕様書、契約書、技術提案書、計画図などが確認できるが、以下はその一部である。

◆「災害廃棄物処理業務(石巻ブロック)質問・回答書」
(宮城県環境生活部廃棄物対策課長:2011年8月4日)


Q「すべての廃棄物は放射能に汚染されていないものと考えてよろしいでしょうか」
A「そのような考え方で構いません」
Q「現状では有害物質等は含まれてないとして計画してよろしいでしょうか」
A「そのような考え方で構いません」

これは、業務を委託するにあたって宮城県が作成した「要求水準書」に対する請負業者の質問と県側の回答だが、昨年8月の時点で「災害廃棄物が放射能汚染されてなく有害物質等も含まれていない」とする県側の回答は「虚偽説明」に当たるのではないだろうか。

◆「災害廃棄物処理業務(石巻ブロック)質問・回答書」
(宮城県環境生活部廃棄物対策課長:2011年8月4日)


またこちらの質問から、宮城県は昨年8月の時点で瓦礫総量が当初予想より「かなり少なかった」と業者から報告を受けていたことがわかる。
にもかかわらず、総量を見直さないまま契約を強行した宮城県の行為は「過大積算」といえ、会計検査上の「不当行為」として追及すべき事件ではないだろうか。

◆「災害廃棄物処理業務(石巻ブロック)技術提案書」(鹿島JV:2011年8月8日)
「二次仮置場から処分先への運搬」


こちらの資料には、北九州、大阪、兵庫、秋田、千葉、愛媛、鳥取、新潟など、広域処理で名前が挙がった地域がズラリと並んでおり、自治体や住民の了解を得ることなく、はじめからこうした県外での瓦礫処理を計画していたことが分かる。

◆「災害廃棄物処理業務(石巻ブロック)技術提案書」(鹿島JV:2011年8月8日)
「県外処理施設一覧」


こちらの資料にも、神奈川、大阪、兵庫、愛媛、新潟、栃木、千葉、高知、福岡、秋田、茨城、富山、岡山、群馬など、広域処理で名前が挙がった地域がズラリと並んでおり、自治体や住民の了解を得ることなく、はじめからこうした県外での瓦礫処理を計画していたことが分かる。

◆「災害廃棄物処理業務(石巻ブロック)技術提案書」(鹿島JV:2011年8月8日)
「ブロック内、県内、県外の受入量」


こちらの資料では、特に汚染の可能性が高く処理が困難な「混合廃棄物」(不燃物)は、当初から県外処理する予定だったことが分かる。

◆「災害廃棄物処理業務(石巻ブロック)業務委託契約約款」(2011年9月6日)

契約書の第45条の2(暴力団等排除に係る解除)には、JVまたはJVの使用人が暴力団関係者である場合は、宮城県は契約を解除できると明記している。

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クリックで救える命がある。

by azarashi_salad | 2012-08-14 19:35 | 健康 <:/p>

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