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【神奈川県】災害廃棄物の受入に関するQ&A(更問いバージョン)

突っ込みどころ満載の想定問答、更問いを考えてみましたので、説明会等に出られる方はご参考まで。

災害廃棄物の受入に関するQ&A

Q1 どうして被災地の災害廃棄物を受入れるのか。
A1 東日本大震災により発生した災害廃棄物は、東北地方の岩手県、宮城県及び福島県の3県で、約2,300万トンと言われており、3県の一般廃棄物排出量の約10年分にあたります。被災地においても、仮設焼却炉も設置して、廃棄物処理を行っているところですが、処理能力が十分ではなく、国では、災害廃棄物の広域処理への協力を全国に呼びかけているところです。災害廃棄物の処理は、東北地方が再生するために、避けては通れない課題であり、特に大地震の切迫性が指摘されている本県においては、自らの課題として受け止める必要があります。こうしたことから、県民の皆様の理解を得た上で、災害廃棄物を受け入れ、被災地の復興に全面的に協力していくことが必要と考えております。

→福島県は県内処理が基本、国が広域処理を呼びかけているのは岩手と宮城だけではないのか?

Q2 災害廃棄物を受入れることは、決まったことなのか。
A2 平成23年12月20日の県議会において、知事が受入の方針を示したものであり、県民の皆様のご理解を得つつ、受け入れに向けて取り組んでまいります。

→回答になっていない、決まっているかいないかYESかNOで回答を

Q3 災害廃棄物はいつから受け入れるのか。
A3 受入を検討するとした横浜市、川崎市及び相模原市との検討や、国との調整を踏まえ、可能な限り、早期の受入実現を図ってまいります。

→川崎市は4月に市民が問い合わせた際に、「放射能を帯びた廃棄物については、低レベルであっても、移動が禁止されておりますことから、本市で処理することはありません」と回答しHPでもそのように公表していた。さらに当時の毎日新聞報道によると、市への苦情に対して阿部孝夫市長は「とんでもない勘違いで腹立たしい。過剰反応しないでほしい」とまで語っており、今になって受け入れるというのは市民を騙していたということか。

Q6 どのくらいの災害廃棄物を受入れるのか。また、いつまでか。
A6 川崎市は年間約19,000トン、相模原市は年間18,400トン受け入れ可能である旨を表明しております。横浜市の受入可能量は検討中です。受入期間については、被災地の災害廃棄物の処理に関し、国は平成26年3月を取組の目途としておりますので、これが一つの目安になると考えます。

→受入を検討している災害廃棄物に付着する放射性物質の「核種」と「総量」は確認したのか?

Q7 災害廃棄物を受入れるのではなく、被災地への金銭的支援や、廃棄物の処理施設の整備のための支援を行うべきではないか。
A7 被災地の復興のためには、金銭的な支援や人的支援など様々な支援が必要ですが、併せて災害廃棄物の速やかな処理も大きな課題です。被災地においては、仮設の焼却施設を設置して処理をすすめているところですが、今回の震災では、処理能力を超えた災害廃棄物が発生しており、災害廃棄物の処理に協力することが、被災地の早期復興に向けた大きな支援であると考えます。

→金銭的な支援や人的支援など様々な支援が必要というが、神奈川県が被災地に対して提供した具体的な金銭的支援について説明を。また、本当に被災地を支援したいのであれば無償で災害廃棄物を受入て、国から受け入れる交付金を被災地に全額提供してはどうか。

Q9 なぜ、放射性セシウム濃度が1キログラムあたり100ベクレル以下のものは、通常の廃棄物と同様の処分等が可能とされているのか。
A9 放射性セシウム濃度で1キログラムあたり100ベクレルという数値は、原子炉等規制法によるいわゆるクリアランスレベルの数値で、放射性物質に汚染されたものとして扱う必要が無く、通常の廃棄物と同様な再生利用、処分が可能とされております。この数値は、国際原子力機関(IAEA)の安全指針を参考に、原子力安全委員会が、人の健康への影響が無視できる放射線量として、1年あたり10マイクロシーベルト以下となるように設定されたものです。

→クリアランスレベル以下であれば、総量がどれだけ多くても一般廃棄物として処理できるのか?ならばどれだけ汚染レベルが高い物でも薄めれば何でも処理できるということか?

Q11 災害廃棄物を広域処理して放射性物質を拡散するより、放射性物質はできるだけ1箇所に封じ込めておくべきではないか。
A11 被災地の復興のためには、災害廃棄物の処理は避けては通れない課題であり、この国難を乗り越えるため、県としても、震災前から放射性物質に汚染されたものとして扱う必要がないとされていた、いわゆるクリアランスレベルの考え方を参考に、1キログラム当たり100ベクレル以下を受入条件とした上で、広域処理に協力していくこととしたものです。

→回答になっていない、「放射性物質はできるだけ1箇所に封じ込めておくべき」が原理原則か否か、YESかNOで回答を。

Q12 放射能濃度等の測定は、どの場面で、どのような頻度で、どのような方法で行うのか。
A12 被災地におきましては、災害廃棄物の放射能濃度の測定を行い、受入れる災害廃棄物が1キログラム当たり100ベクレル以下であることを確認するほか、災害廃棄物の破砕・選別作業の際に1時間毎の空間線量率の測定、コンテナ積み込み前に遮蔽線量率の測定を行い、二重、三重のチェックを行うことを検討しております。また、受け入れる焼却施設では、放射能汚染対処特別措置法の考え方を参考に、排ガス、排水及び焼却残渣等の放射能濃度や空間線量率を月1回程度、測定することを検討しております。また、最終処分場においても、同様の考え方により、排水の放射能濃度や空間線量率の測定を行うことを検討しております。

→神奈川県は特措法第16条に基づく調査が義務づけられていないが県独自に調査を行うということか?この調査は災害廃棄物を受け入れた場合のみ行うのか?

Q15 受入の決定と県民への説明の順番が逆ではないか。
A15 平成23年12月の県議会で、知事は受入に係る考え方を示し、今後は、「対話の広場」等を通じて、県民の皆様にご理解をいただけるよう、説明に努めていく考えです。

→H23年11月11日に閣議決定された特措法基本方針には、「国及び地方公共団体は、(中略)適時適切に地域住民等に対して周知する等、正確かつ迅速な情報提供及び地域住民とのリスクコミュニケーションを実施するものとする」と規定されているが、いまだに災害廃棄物に付着する放射性物質の「核種」と「総量」すら明らかにされておらず、県は「正確かつ迅速な情報提供」についてどのように考えているのか?

Q23 埋め立てるときは、通常の産業廃棄物と同じ方法で一緒に埋め立てるのか。
A23 災害廃棄物を県内で焼却し、その焼却灰を埋め立てる場合、この1月1日に施行された放射性物質汚染対処特措法は適用されませんので、法令上は通常の産業廃棄物と同様に埋め立てることも可能です。しかしながら、安全・安心の観点から、放射性物質汚染対処特措法の規定に従い、埋立場所を特定し、分散しないように埋め立てる、また、フレコンバッグのまま埋め立てるなど、埋立方法を工夫いたします。

→それは災害廃棄物の受入および焼却のみ特措法を適用し、焼却灰の埋立てにおいては特措法は適用されないと言うことか?

Q29 埋立地から染み出た水が、地下水や河川を汚染することはないのか。
A29 埋立地の水は、遮水シート、コンクリート、ベントナイトなどにより地下に染み出ないようになっており、汚水は水処理施設で浄化した上で横須賀市の公共下水道へ排出するため、地下水や河川には流入させない構造になっております。

→埋立地の浸出水処理施設で放射性物質は除去出来ないが、放射能汚染された汚水を公共下水道に排出するということか?

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クリックで救える命がある。

by azarashi_salad | 2012-01-20 18:28 | 健康 <:/p>

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