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◆「サービス残業」は違法です(2)

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●前回書いた記事◆「サービス残業」は違法です(あざらしサラダ:10月4日)にplummetさんからコメントを頂いた。 色々と示唆に富んだ意見だったので、ここであらためて記事にして紹介したい。

○前回の記事では、経済不況にかこつけて、多くの民間企業において違法行為(懲役刑)である「サービス残業」が蔓延っている実態を報じたニュース報道を受け、昨年報道された栃木県警のニュースを例を挙げ、公務員である警察官の職場でも「サービス残業」が蔓延しているのではないか、と問題提起したつもりである。

 この記事にコメントを寄せてくれたplummetさんは、『この警官、そうは言っていないように元記事からは読めると思うのですが・・・どちらかというと「100%支給の超過勤務手当がこの程度しかないのは低くて納得できない」と言っているような感じを受けます。・・・実習期間だったということでおそらく全体的に給与や各種手当が低かった可能性も考えられますし』と疑問を呈している。

 これは記事中にも書いたとおり、私が昨年読んだニュースの引用元を明らかに出来なかった(すでにネット記事のリンクが切れていた)ことに原因があるのだが、私が読んだ記事では超勤手当の単価が低いというよりは、実際の超過勤務時間を少なく間引かれているような印象を受けたのだ。
 これについては、今日見つけた下のリンク記事を読んで頂ければわかって頂けると思うが、どうやら私が当初抱いた印象のとおり、この警察官は以前から『超過勤務勤務した時間を実際よりも短く算定され、手当が少ない』と不満をもらしていたようである。
 ということは、やはり栃木県警は違法行為である「サービス残業」を黙認していたことにはならないのだろうか。

●「超過手当少ない」と捜索拒否 栃木県警巡査、懲戒免職

○「十分な超過勤務手当が出ない」として非番の日の出勤を拒み、その後も欠勤を続けたとして、栃木県警は13日、宇都宮南署地域課の男性巡査(28)を懲戒免職処分にした。
 県警監察課によると、男性巡査は8月2日、同署管内で起きた釣り人の行方不明事件の捜索に行くよう、前日に上司から指示された。しかし、2日は非番の予定だったことから、「超過勤務手当が少ないので人事委員会に行く」と命令を拒み、捜索に加わらなかった。その後も、「今後は人事委員会を通さないと県警と話をしない」として出勤せず、年次休暇が切れた9月30日以降も欠勤していたという。
 巡査は会社勤めの後、02年7月に県警に採用された。以前から「超過勤務した時間を実際よりも短く算定され、手当が少ない」と不満をもらしていたという。
 巡査は処分から60日以内に、県の人事委員会に処分への不服申し立てをすることができる。(引用元記事不明)

○誤解しないで欲しいのだが、私はこの警察官が超勤命令を無視して出勤しなかったことを、正しいと考えているわけではない。
 警察官や消防士のように、市民の安全にとって欠かせない業務に従事している者は、病気などでやむを得ない場合を除き、命じられた勤務を安易に断るようなことをして欲しくないと思う。
 一方、警察官や消防士などは上記のような高いプロ意識が必要だからこそ、彼らのモチベーションを引き下げるような「サービス残業」などは決してさせるべきではないと思っている。

 これに関しては、plummetさんのコメントにもあるように、『公務員とは一般の「労働者」と違って「奉職者」です』との意見をよく耳にする。
 私も、もちろん公務員は国民全体の奉仕者だと思っているが、だからといって公務員も国民であり納税者であり労働者である以上、憲法や法律で決められたことは守られるべきだと思う。
 「奉仕者」だからといって違法行為である「サービス残業」が当然視されたり、法律で定められられたことが守られないようであれば、それは例えは悪いが「公務員=奴隷」と見なしていることになりはしないだろうか。

 したがって、私は彼ら(警察官や消防士などの公務員)に強いプロ意識を求めること自体は否定しないが、彼らのモチベーションを引き下げるような誤った「奉仕者」扱いをすると、結果的にそのツケが国民自身に返ってくるのではないかと危惧するのだが・・・。 

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by azarashi_salad | 2004-10-05 20:11 | 社会 <:/p>

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